平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得する場合の有効期間の取り扱いについて
教員免許更新制の導入により、平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得する場合には、有効期間が設定されます。
普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。
なお、「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。
例えば、平成15年3月20日に所要資格を得た場合、平成21年4月1日以降であれば免許状の取得時期にかかわらず、有効期間の満了日は、平成24年度末(平成25年3月31日)になります。
また、所要資格を得てから10年以上経過した後に授与申請を行う場合には、事前に免許状更新講習を受講していただくことが必要ですのでご注意ください。
(平成11年3月31日以前に所要資格を得た方が、平成21年4月1日以降に授与申請を行う場合等)